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岩手県 弁護士 離婚法定養育費 施行前に離婚

法定養育費とは?制度の概要と施行前に離婚した際の注意点

離婚後の養育費未払い問題は長年の社会課題であり、子どもの生活を守るための新たな制度として法定養育費制度が注目されています。
特に、制度の施行前に離婚した場合の取り扱いについて不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、法定養育費制度の概要をはじめ、施行前に離婚した際の注意点を解説します。

法定養育費とは

2026年4月1日に施行された法定養育費制度とは、離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、子ども1人につき月額2万円を受け取る権利を法律上保障する仕組みです。
ただし、この金額はあくまでも取り決めがない場合の暫定的な金額であり、父母間の合意や家庭裁判所の審判によって別途金額を定めたときには、その金額が優先されます。
法定養育費制度は、子どもには親から養育を受ける権利があるという考え方に基づいており、取り決めの有無にかかわらず子どもの生活を守ることを目的としています。

対象の要件

法定養育費制度の対象となるのは、2026年4月以降に離婚し、養育費の取り決めを行わなかった父母です。
また、父親が認知した子どもがいる場合も請求が可能です。
対象となる期間は、離婚の成立日を起点とし、正式に養育費の取り決めが行われた日か、子どもが18歳になった日のどちらか早い方の日までとなります。

養育費債権の先取特権が付与される

法定養育費には、債務者のすべての財産から、他の一般債権者よりも優先的にお金を回収できる先取特権が付与されています。
通常、債権の未払いが発生すると、裁判所や公証役場での手続きを行わなければ強制執行はできません。
しかし、父母間で養育費について適切に取り決めた合意書があれば、公正証書などの書面がなくても強制執行が可能です。
未払いが生じた場合は、相手方の給与や財産を差し押さえる手続きを取ることができます。
先取特権により、子ども1人あたり月額8万円までは裁判の手続きなしで直接差し押さえが可能です。

法定養育費の施行前に離婚した場合の注意点

2026年4月より前に離婚した場合、法定養育費の規定は適用されない点に注意が必要です。
しかし、子どもの生活を守るための扶養義務はあり、従来の養育費請求権は消滅していないため、これまで通り家庭裁判所へ調停や審判を申し立てて請求する必要があります。

まとめ

本記事では、法定養育費制度の概要をはじめ、施行前に離婚した際の注意点を解説しました。
法定養育費制度は、養育費の取り決めがないまま離婚した場合でも、子どもの生活を守るために創設された制度です。
養育費に関してお困りの場合は、弁護士に相談することをおすすめします。