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相続放棄の手続きと期限|必要書類や注意点について解説

相続放棄とは、被相続人の遺産に関する一切の権利と義務の承継を拒否する意思表示を、家庭裁判所に対して行う法的手続きです。
被相続人に多額の借金が残されていることが判明した場合、相続放棄は有効な対応策となります。
本記事では、相続放棄の手続きと期限、また必要書類などについて解説します。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出することで行います。
申述書には、申述人の氏名、住所、被相続人との関係、放棄の理由などを記載します。
家庭裁判所が申述を受理すると、相続放棄申述受理通知書が交付され、手続きは完了となります。
相続放棄が受理された後は、原則として撤回することができないため、慎重に判断したうえで手続きを進めることが大切です。

相続放棄の期限

相続放棄ができる期限は、自己のために相続が開始したことを知った時から原則3か月以内と定められています。
この3か月の期間を熟慮期間といい、期限を過ぎると原則として相続放棄は認められません。
ただし、被相続人の財産状況の調査に時間がかかるなどの正当な理由があるときには、家庭裁判所に申し立てを行うことで熟慮期間を延長できる場合があります。

相続放棄の手続きに必要な書類

相続放棄の手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本

申述人が被相続人の子どもである場合は、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本が、兄弟姉妹であるときは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。
必要書類は申述人の立場によって異なるため、事前に家庭裁判所で確認しておくとよいでしょう。

注意点

相続放棄をする前に、相続財産の一部でも処分や消費をしてしまうと相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。
遺品整理や形見分けなどを行う際は、十分に注意しましょう。
また、相続放棄をすると、相続権が次順位の相続人へと移るため、事前に次順位の親族へ連絡しておくことが大切です。
たとえば、子どもが全員相続放棄をした場合、相続権は次順位の直系尊属である父母や祖父母へと移ります。
さらに、財産の全体像を把握しないまま相続放棄を決断すると、プラスの財産も受け取れなくなるリスクがあるため、事前に金融機関などへの照会を行っておくことをおすすめします。

まとめ

本記事では、相続放棄の手続きと期限、必要書類について解説しました。
相続放棄は期限内に手続きを済ませることが大切であり、財産の取り扱いにも十分な注意が必要です。
期限が迫っている場合や手続きに少しでも不安がある場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。