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代襲相続とは?対象者の範囲や相続割合など
代襲相続には対象者の範囲や相続割合に関するルールが定められており、正確に理解しておくことが相続手続きを円滑に進めるうえで大切です。
本記事では、代襲相続の概要と対象者の範囲、相続割合について解説します。
代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人となるべき人物が被相続人より先に亡くなっていた場合などに、その子どもや孫が代わりに相続人となる制度です。
代襲相続が生じる場面は、相続人が先に死亡した場合のほか、相続欠格や廃除によって相続権を失ったときも含まれます。
一方で、相続人が相続放棄を行った場合、初めから相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は発生しません。
代襲相続の対象者の範囲
代襲相続の対象者の範囲は、被相続人と亡くなった相続人の関係によって異なります。
被相続人の子ども
被相続人の子どもが先に亡くなっていた場合、その子どもに当たる孫が代襲相続人として相続権を取得します。
さらに孫も先に亡くなっていた場合には、ひ孫というように、被相続人の子どもに関する代襲相続は、直系卑属であれば何代にもわたって発生する点が特徴です。
被相続人の兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、その子どもである甥や姪が代襲相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りとされており、甥や姪が先に亡くなっていた場合でも、その子どもには代襲相続権が認められていません。
相続割合
相続割合は、本来の相続人が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぐ形となります。
たとえば、被相続人に子どもが2人おり、その一方が先に亡くなっていて、被相続人からみた孫が2人いる場合を考えてみましょう。
この場合、生存している子どもの相続割合は2分の1となります。
亡くなった子どもが本来受け取るはずだった2分の1の相続割合は、その子どもである孫2人で均等に分けることになるため、孫1人あたりの相続割合は4分の1となります。
代襲相続人が複数名存在する場合は、本来の相続人の割合をその人数で均等に分けることが原則です。
まとめ
本記事では、代襲相続とは何か、また対象者の範囲や相続割合について解説しました。
代襲相続は、相続人が先に亡くなっていた場合などに、その子どもや孫が代わりに相続人となる制度であり、対象者の範囲や相続割合には一定のルールが定められています。
ご自身が代襲相続人に該当するか不安がある場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。